こんにちは、HIKOです。
傷病手当金についての記事を読んでいて、『傷病手当って何?』と思った知的探究心の高い方向けに、傷病手当について簡単にまとめています。
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傷病手当とは
失業中にハローワークで求職を行うと、失業中の生活を心配せずに就活できるように、雇用保険から失業給付というお金(基本手当)が支給されます。
このお金(基本手当)を受け取るには、積極的な就活への意思と、いつでも就職できる状態にある必要があります。
ただ就活中に病気や怪我をすると失業給付を受け取れません。
そんな時に利用できるのが、傷病手当です。
傷病手当とは、病気や怪我で仕事に就けない状態が15日以上続く場合に受け取れる手当です。
傷病手当と基本手当は名称が変わっただけで、受け取れるお金は同額となります。
基本手当(傷病手当)は1日いくら貰える?
基本手当(傷病手当)の額は、退職前6ヶ月間の給与(ボーナス等は除く)の合計を180で割った金額の50〜80%です。
年齢によって上限額が以下のように決まっています。
〜29歳 | 6,750円/日 |
30歳〜44歳 | 7,495円/日 |
45歳〜59歳 | 8,250円/日 |
60歳〜64歳 | 7,083円/日 |
基本手当がもらえる期間
基本手当が支給される期間は、もらう人の年齢や雇用保険を納めた年数により0〜360日と幅があります。
基本手当から︎傷病手当に変わっても、もらえる期間は延長されませんが、受給期間の延長は最長4年まで可能です。
どんな時に受給期間の延長が使える?
切迫流産・早産で退職した場合、傷病手当金を受け取れる場合があります。
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ただ傷病手当(失業給付)と傷病手当金は(労災補償給付なども)重複してもらえません。
ここで使えるのが受給期間の延長です。
傷病手当金をもらっている期間は失業給付の受給期間を延長してもらい、再度働けるタイミングで失業給付をもらいながら就活します。
受給期間の延長をすることで、両方のお金をもれなく受け取れます。